●社会福祉法人への寄付金について

個人・・寄付金控除、法人・・法人税法上損金算入 ができます。

1.寄付をした個人は、確定申告によって次の限度内で所得税法上の寄付金控除が受けられます。
(特定寄付金額と「総所得金額等の合計額の30%相当額」とのいずれか少ない方の金額)-5千円=寄付金控除額
仮に、その年分の所得が200万円の人で50万円を社会福祉法人に寄付した人は49万5千円の寄付金控除が受けられます。

2.寄付をした法人は、確定申告によって次の限度内で法人税法上損金算入ができます。
(1)一般損金算入限度額(法人税法第37条第2項該当)
(資本金等の金額×2.5/1000×事業年度の月数/12+当該事業年度の所得金額×2.5/100)×1/2
上記の一般損金算入限度額は社会福祉事業をふくめあらゆる寄付金について損金算入が認められている限度額です。

(2)社会福祉法人等に対する寄付金の特別損金算入限度額(法人税法第37条第3項第3号該当)
社会福祉法人、学校法人及び試験研究法人等に対する寄付金は、その合計額について上記(1)の一般損金算入限度額のほかに、これと同額を別枠で損金算入することができます。この場合には確定申告書に法人税法第37条第3項第3号の規定による損金算入を行なった旨を記載した法人税法施行規則別表第14の「寄付金の損金算入、試験研究法人等に対する寄付金に関する明細書」(用紙は税務署にあります)を添付して下さい。
3.上記(1)と(2)の限度額は併用することができます。
したがって、仮に資本金10億円、当該事業年度の所得3億円の1年決算の会社が社会福祉法人のみに寄付した場合は(1)および(2)の限度額はそれぞれ500万円ですから、合計1000万円までの寄付金について損金算入をすることができます。なお、法人は会計経理において必ず損金経理を実施して下さい。
4.上記の措置を受けるため、確定申告に際して領収書が必要となりますので、相当期間大切にご保存下さい。